責不許可事由というものは破産が出された人を対象としてこれこれの事項に含まれるときは帳消しは認めないという基準を言及したものです。
ですので、極言するなら支払いをすることが全く行えない場合でも、この免責不許可事由に該当している方は借入金のクリアが認めてもらえないようなこともあるというわけです。
破産宣告を出して債務の免責を要する方における最終的なステップがいわゆる「免責不許可事由」ということです。
これらは重要な条件です。
※浪費やギャンブルなどで、極端に財産を乱用したり、借り入れを行った場合。
※破産財団となるべき動産や不動産を明らかにしなかったり、破壊したり、貸方に不利益を被るように譲渡したとき。
※破産財団の金額を故意に多く報告したとき。
※破産の責任を有するのに特定の債権を持つものにある種のメリットをもたらす目的で資産を渡したり、弁済期前に借金を返済したとき。
※もうすでに返済できない状態にあるのにそれを偽り貸方をだまして上乗せして融資を提供させたりカード等を利用して商品を購入したとき。
※ニセの債権者の名簿を役所に提出したとき。
※借金の免責の申請から前7年間に返済の免除を受けていたとき。
※破産法が要求している破産申請者の義務を反した場合。
以上8つのポイントに該当がないことが免除の条件なのですが、これだけで具体的に事例を考えるのは多くの経験に基づく知識がなければ難しいのではないでしょうか。
さらにまた、厄介なことに浪費やギャンブル「など」と書いていることからも想像できますがギャンブルといわれてもあくまでも数ある例のひとつというだけでそれ以外にも言及されていない条件がたくさんあるんです。
例として述べていない場合は、さまざまな事例を述べていくときりがなくなってしまい実際例として述べきれないものや過去に残っている判決に基づく事例が考えられるため、それぞれの事例が事由に該当するかどうかはこの分野に詳しくない人にはなかなか判断できないことの方が多いです。
いっぽう、この事由に当たるものなどと考えもしなかったような場合でも免責不許可の裁定が一度下されたら、その決定が取り消されることはなく返済の義務が消えないだけでなく破産者という名の社会的立場を7年にわたり負うことになります。
このような悪夢を防ぐために、自己破産を考えるときに少しでも判断ができない点や分からないところがある場合は、すぐにこの分野にあかるい弁護士に連絡を取ってみることをお勧めします。